○鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例施行規則

昭和36年7月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(職員の異動等の報告)

第2条 鳥取県町村総合事務組合規約(平成29年鳥取県町村総合事務組合告示第1号)別表第2の左欄第1号に掲げる事務を共同処理する団体(以下「組合町村」という。)の長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(1) 就職したとき(職員以外の者が条例第2条第3項の規定に該当する者となったとき、条例第7条第6項及び第7項の規定による職員以外の地方公務員等の規定に該当する者が職員となったときを含む。)(様式第1号)

(2) 退職、失職、解職、免職したとき(様式第2号)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定による高齢者部分休業、同法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、同法第26条の6の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、同法第27条及び第28条の規定による休職、同法29条の規定による停職、同法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなくなったとき、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)、同法第10条の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。)となったとき、又は復職したとき(様式第3号)

(4) 氏名または住所に変更があったとき(様式第3号)

(5) 給料額の異動があったとき(様式第3号の2)

(6) 退職した職員の給料月額が退職前に遡って改定されたとき(様式第3号の2及び第4号)

(7) 定年に達した職員を勤務延長したとき(地方公務員法第28条の3)(様式第3号の3)

(退職手当の請求)

第3条 退職手当を請求する者は、その者が退職のときに所属していた組合町村(退職手当を請求する者が退職した者の遺族であるときは、退職した者が退職のときに所属していた組合町村)の長を経由して次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 退職手当請求書(様式第5号)

(2) 履歴書(様式第6号)

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第50条の7及び第328条の7の規定による申告書

2 次の各号に該当するときは前項に定める書類のほか当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 死亡による退職の場合(退職した者が退職手当を請求するまでに死亡した場合を含む。)

 戸籍謄本

 公務又は通勤に起因する死亡であるときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条の規定に基づく認定に関する通知書の写

 条例第2条の2第1項第1号括弧書の規定に該当するときは、その事実を証明する書類

 条例第2条の2第1項第2号又は第3号の規定に該当するときは、生計関係証明書(様式第7号)

 退職手当を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、総代者選任届(様式第7号の2)

(2) 傷病による退職の場合

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当することが確認できる文書の写

 公務又は通勤に起因する傷病であるときは、前号イの書類

(3) 応募認定による退職の場合

 次条第1項の規定により作成された応募認定退職の記録の写

 条例第5条第1項第3号の規定に該当する退職の場合は、関係条例又は規則、予算議決書等、その事実を証明する書類

(4) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由による退職の場合

 次条第2項の規定により作成された退職の理由の記録の写

 辞職の申出の書面の写

3 組合町村の長は、前二項に規定する書類に記載された事項が正当であることを確認の上、速やかに管理者に送付しなければならない。

(権利の譲渡禁止)

第3条の2 退職手当を受ける権利は、これを譲渡し、また担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは、管理者はその者に対する退職手当の支給を差し止めることができる。

(記録の作成)

第4条 条例第5条の7に規定する記録の作成は応募認定退職の記録(様式第6号の2)により組合町村の任命権者又はその委任を受けた者が行う。

2 条例第4条第1項第2号及び条例第5条第1項第5号に掲げる者の退職については、退職の理由の記録(様式第6号の3)を職員の退職後速やかに作成し、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付して作成の日から5年間保管しなければならない。

(基礎在職期間)

第5条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第7条第9項に規定する場合における特定法人役職員としての引き続いた在職期間

(2) 条例第8条第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間

(3) 条例附則第17項に規定する町村会等の職員としての引き続いた在職期間

(4) 条例附則第25項に規定する国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

2 条例第7条第6項に規定する規則で定める職員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号から第1号の2までに掲げる職にある者とする。

(退職手当の調整額に係る休職月等)

第6条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等及び育児短時間勤務月等は、次の各号に掲げる休職月等及び育児短時間勤務月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等及び育児短時間勤務月等とする。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は自己啓発等休業をしていた期間(当該自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資すると認められることその他管理者が定める要件に該当する場合を除く。)、若しくは配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業若しくはこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等又は育児短時間勤務をしていた期間のあった育児短時間勤務月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等及び育児短時間勤務月等がある休職月等及び育児短時間勤務月等にあっては職員の区分が同一の休職月等及び育児短時間勤務月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等及び育児短時間勤務月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等及び育児短時間勤務月等がない休職月等にあっては当該休職月等及び育児短時間勤務月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。)及び前号に規定する事由以外の事由により勤務した期間のあった育児短時間勤務月等 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等及び育児短時間勤務月等がある休職月等及び育児短時間勤務月等にあっては職員の区分が同一の休職月等及び育児短時間勤務月等ごとにそれぞれその最初の休職月等及び育児短時間勤務月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等及び育児短時間勤務月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等及び育児短時間勤務月等がない休職月等及び育児短時間勤務月等にあっては当該休職月等及び育児短時間勤務月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであったときは、管理者の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第6条の3 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条の4 前条(第6条の2の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により在職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(退職手当請求関係書類の審査)

第7条 管理者は、組合町村の長から第3条の規定による書類の提出を受けたときは、これを審査しなければならない。

2 前項による審査の結果不備があるとき及び審査上必要があると認めたときは、退職手当を請求する者に出頭を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(退職手当の裁定)

第8条 管理者は、前条の規定により審査した結果受給権があると認めたときは、退職手当裁定通知書(様式第8号)により裁定し、組合町村の長へ送付し、退職手当を受給する者に退職手当裁定通知書(様式第8号の2)を交付するものとする。

2 管理者は、第2条第6号の書類の提出を受けたときは、前項の規定による裁定を更正しなければならない。

(退職手当の支給)

第9条 退職手当は、第3条に規定する退職手当請求書において退職手当を請求する者が指定する口座への振り込みにより支給する。

2 前項の規定は、前条第2項の裁定の更正によって退職手当に増額分が生じた場合の支給について準用する。

(基本手当の日額)

第10条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして、同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第11条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が労働した日数によって算定される場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって貸金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第12条 組合町村の長は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、その者の申請に基づき、鳥取県町村職員退職票交付申請書(様式第9号)を管理者に提出し、鳥取県町村職員退職票(様式第9号の2。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第13条 組合町村の長は、勤続期間12月末満で退職した者から請求のあったときは、町村職員在職票(様式第10号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(退職票の堤出)

第14条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第12条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをした上、当該退職票にその旨証明を受けてこれを管理者に提出しなければならない。この場合において、その者が第17条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付)

第15条 管理者は、退職の際前条の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第11号。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 受給資格者は、受給資格者証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては、受給資格者氏名住所変更届(様式第11号の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証することができる書類及び受給資格者証を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 管理者は、受給資格者氏名住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第15条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 任命権者が実施する定年前に退職する意思を有する職員の募集に関する当該組合町村の制度に規定する認定を受けて当該制度に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第16条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第17条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第12号)に受給資格証又は退職票を添えて管理者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 管理者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第13号)を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付する。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付するものとする。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第18条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第14条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項若しくは第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日等)

第19条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は管理者の指定する日(以下「支給基準日」という。)のそれぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を管理者が指定する日に支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第20条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(様式第14号)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第14条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受ける日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前条の支給期ごとに失業者の退職手当支給願(様式第15号。以下「支給願」という。)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は前項の規定による支給願を受理した場合においては、受給資格者が雇用保険法第19条、第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、前回の支給日以降、当該支給日の前日までの期間について失業の確認をした上、当該期間に係る基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第21条 受給資格者は、管理者が雇用保険法の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第16号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第17号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管理者に提出するものとする。第17条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第17条第1項ただし書の規定はこの場合について準用する。

4 管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第22条 受給資格者は、条例第10条第10項第2号同条第11項第1号及び第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第17号の2)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第17条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第23条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第17条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第24条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第1条に規定する職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月末満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第25条 受給資格者又は勤続期間12月末満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、管理者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 管理者は、前項の規定により再交付するときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及び交付年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第26条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格者証の交付)

第26条の2 管理者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格者証(様式第19号。以下「高年齢受給資格者証」という。)をその者に交付しなければならない。

(特例受給資格者証の交付)

第26条の3 管理者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、失業者退職手当特例受給資格者証(様式第19号の2。以下「特例受給資格者証」という。)をその者に交付しなければならない。

(準用)

第27条 第12条第14条前段第15条第2項及び第3項第18条第2項第20条第1項及び第3項並びに第24条から第26条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「様式第14号による失業認定申告書」とあるのは「様式第20号による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格者証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第12条第14条前段第15条第2項及び第3項第18条第2項第20条第1項及び第3項並びに第24条から第26条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「失業認定申告書」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第20号の2)」と、「受給資格証」とあるのは「失業者退職手当特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第27条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第14条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第20条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第14条の規定による求職の申込みをした後に、管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格者証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項若しくは第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第28条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第27条第2項において準用する第14条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第27条第2項において準用する第20条第1項に規定する失業の認定を受けた後、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第27条第2項において準用する第14条に規定する求職の申込みをした後、管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の給介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項若しくは第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第29条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当相当退職手当支給申請書(様式第21号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第21号の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第21号の3)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第22号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第24号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第24号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第24号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。ただし受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 管理者は、前項の規定による申請書等の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付するものとする。

(その他の書類の提出等)

第30条 管理者は、この章に規定するもののほか失業者の退職手当の支給につき必要と認める書類を受給資格者又は特例受給資格者(以下「受給資格者等」という。)から提出させることができる。

2 管理者と受給資格者等との間の書類の受授は受給資格者等が退職のとき属していた組合町村を経由して行うものとする。

3 失業者の退職手当は、この支給を受ける者に給付する。

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第31条 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。

(1) 組合町村の長及び地方公営企業の管理者 組合町村の長及び地方公営企業の管理者

(2) 職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し条例第11条第2号に規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関

(退職手当の支給制限に関する報告)

第32条 組合町村長は、組合町村を退職した者が条例第12条第1項各号又は第14条第1項各号に定める事由に該当したときは、退職手当支給制限に関する報告書(様式第25号)を直ちに管理者に提出しなければならない。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第33条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当支給制限処分書(様式第26号)のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当支給制限処分書(様式第27号)のとおりとする。

(退職手当支払差止に関する報告書及び退職手当支払差止処分の取消しに関する報告書)

第34条 組合町村長は、組合町村を退職した者が条例第13条第1項から第3項までに定める事由に該当するときは、退職手当支払差止に関する報告書(様式第28号)を直ちに管理者に提出しなければならない。

2 組合町村長は、条例第13条第1項から第3項までの規定により退職手当支払差止処分を受けた者が、同条第5項各号に定める事由が生じた場合又は退職手当支払差止処分後に判明した事実若しくは生じた事情に基づき当該支払差止処分を取り消すことが適当と認めた場合は、退職手当支払差止処分の取消しに関する報告書(様式第29号)を直ちに管理者に提出しなければならない。

(退職手当支払差止処分書の様式等)

第35条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第30号)のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第31号)のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第32号)のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第33号)のとおりとする。

5 管理者は、条例第13条第1項から第3項までの規定により退職手当差止処分を行ったときは、その旨を当該差止処分を受ける者に係る組合町村長に速やかに通知するものとする。当該差止処分を取り消した場合も同様とする。

(退職手当の返納等に関する報告書)

第36条 組合町村長は、組合町村を退職した者が条例第15条第1項各号に定める事由に該当するときは、退職手当の返納等に関する報告書(様式第34号)を直ちに管理者に提出しなければならない。

(退職手当返納命令書の様式)

第37条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当返納命令書(様式第35号)のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当返納命令書(様式第36号)のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第38条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第37号)のとおりとする。

2 退職手当管理機関は、条例第17条第1項の規定により退職手当の受給者の相続人に対し通知をしたときは、前項様式により管理者へ通知するものとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第39条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当相当額納付命令書(様式第38号)のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、退職手当相当額納付命令書(様式第39号)のとおりとする。

(町村職員台帳)

第40条 管理者は、第2条各号の規定による組合町村の長の報告に基づき、職員台帳を作成しなければならない。

(退職手当支給整理簿)

第41条 管理者は、退職手当支給整理簿を作成し、退職手当支給のつど必要事項を記載しなければならない。

(失業者の退職手当支給原簿)

第42条 管理者は、失業者の退職手当の支給のため失業者の退職手当支給原簿を作成し、必要事項を記載し、関係書類とともに保管しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 組合町村長は、この規則適用の日において現に在職する職員に関する第2条の職員原票を作成し、組合設立の日から10日以内に組合に提出しなければならない。

3 前項の職員原票には、昭和35年3月31日以前の昇給に関する事由の記載を省略することができる。

4 条例附則第17項に規定する鳥取県町村会に準ずる団体は、次のとおりとする。

鳥取県東部町長会

鳥取県中部町村会

鳥取県西部町付会

東部町議会議長会

鳥取県西部町村議会議長会

(昭和36年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年規則第6号)

1 この規則は、昭和37年12月1日から施行する。

2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(昭和46年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の6を改正する規定及び第3条の5の規定は昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行して昭和48年10月1日以後の退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正条例による改正後の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項若しくは第6項の規定又は改正条例附則第5項中「施行日以後」とあるのは「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる以外の者 新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月10日から施行する。

(平成12年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(平成14年規則第1号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の退職手当に関する条例施行規則第16条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

3 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(平成16年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第7項に規定する失業者の退職手当の額)

2 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第2号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の退職手当に関する条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(改正条例附則第8項に規定する失業者の退職手当の額)

3 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、同項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取県町村職員退職手当組合条例第1号。以下「平成18年条例第1号」という。)附則第2項の規定により、旧条例が適用される者の属する組合町村については、この規則による改正前の施行規則を適用する。

3 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第18条、第27条の2、第28条及び様式第18号の改正規定は日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

〔法施行日 平成22年1月1日〕

(経過措置)

2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=令和元年5月1日〕

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、令和元年12月14日から適用し、様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の2に規定する鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例第10条第1項に規定するこの規則で定める者とみなす。

3 新規則第17条第2項の規定は、同規則第12条に規定する基本手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布の日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布の日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条の3関係)

ア 平成8年4月1日から組合町村において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年一般職給与法改正法」という。)第2条の例による給料月額の減額改定が行われるまでの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分


第2号区分

(1) 平成8年4月1日以後平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の行政職俸給表(一)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理者の定めるもの又は4級若しくは5級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの又は3級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 管理者は、第2号区分の項第3号第3号区分の項第3号第4号区分の項第5号第5号区分の項第5号第6号区分の項第6号第7号区分の項第6号第8号区分の項第6号の規定による管理者の定めをしようとするときは、組合町村長の意見を聴くものとする。

イ 組合町村において平成17年一般職給与法改正法第2条の例による給料月額の減額改定が行われた以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の一般職給与法」という。)の行政職俸給表(一)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)(これに相当する給料表として組合町村の給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理者の定めるもの又は4級であったもの

(3) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

(5) 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの又は3級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 管理者は、第1号区分の項第3号第2号区分の項第3号第3号区分の項第3号第4号区分の項第5号第5号区分の項第5号第6号区分の項第6号第7号区分の項第6号第8号区分の項第6号の規定による管理者の定めをしようとするときは、組合町村長の意見を聴くものとする。

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鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例施行規則

昭和36年7月8日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 務/第1節 退職手当
沿革情報
昭和36年7月8日 規則第1号
昭和36年10月25日 規則第4号
昭和37年11月25日 規則第6号
昭和46年11月11日 規則第14号
昭和48年10月11日 規則第1号
昭和50年10月21日 規則第3号
昭和58年12月19日 規則第1号
昭和60年10月7日 規則第1号
平成4年12月1日 規則第8号
平成10年4月10日 規則第4号
平成12年3月27日 規則第6号
平成14年2月28日 規則第1号
平成16年10月4日 規則第1号
平成18年7月3日 規則第6号
平成20年5月13日 規則第1号
平成21年3月26日 規則第1号
平成22年3月17日 規則第1号
平成26年11月25日 規則第1号
平成27年2月27日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第1号
平成31年4月26日 規則第2号
令和2年2月28日 規則第2号
令和5年2月28日 規則第2号