○鳥取県町村総合事務組合規約

平成29年4月1日

告示第1号

鳥取県町村職員退職手当組合規約(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合告示第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 議会(第5条―第6条)

第3章 執行機関(第7条―第10条)

第4章 経費の支弁方法(第11条―第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、鳥取県町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2の右欄に掲げる組合町村の同表の左欄に掲げる事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、鳥取市東町1丁目271番地に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の任期)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、組合を組織する町村の数とし、その町村の長をもってこれに充てる。

2 組合議員が第7条第2項又は第3項の規定により管理者又は副管理者になったときは、組合議員の職を失う。

(議長及び副議長)

第6条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、2年とする。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者)

第7条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。

2 管理者は、組合の議会において、組合を組織する町村の長の職にある者のうちから選任する。

3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合を組織する町村の長の職にある者のうちから選任する。

4 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、副管理者が年長の順によりその職務を代理する。

(会計管理者)

第8条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合の職員のうちから、管理者がこれを任命する。

(職員)

第9条 組合の事務を処理するため事務局を置き、事務局長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

第4章 経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 組合町村の負担金

(2) 組合の財産から生ずる収入

(3) その他の収入

(組合町村の負担金の金額及び取扱い)

第12条 前条第1号の負担金の金額及び取扱いは、別に条例で定める。

第5章 雑則

(設立後加入町村及び脱退町村の納付金及び還付金)

第13条 組合設立の日後町村、一部事務組合又は広域連合が組合に加入する場合の納付金及び組合町村が組合から脱退する場合の納付金又は還付金については、別に条例で定める。

(施行期日)

1 この規約は、組合の設立につき許可を得た日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(職員等の引継)

2 この規約の施行の際現に鳥取県町村職員退職手当組合又は鳥取県町村消防災害補償組合の職員である者は、その時において組合の職員となるものとする。

3 この規約の施行の際現に町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の委員、委員長又は会長である者は、その時において組合に設置する町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の委員、委員長又は会長である者となるものとする。

(事務の承継)

4 組合は、平成29年3月31日をもって解散する鳥取県町村消防災害補償組合並びに同日をもって廃止する町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及び審査会の事務の一切を承継する。

(経過措置)

5 この規約の施行の際現に鳥取県町村職員退職手当組合又は鳥取県町村消防災害補償組合の組合長、副組合長、会計管理者又は監査委員である者は、第7条第2項同条第3項第8条第2項又は第10条第2項の規定により組合の管理者、副管理者、会計管理者又は監査委員が選任され、又は任命されるまでの間に限り、それぞれ組合の管理者、副管理者、会計管理者又は監査委員とみなす。

(平成29年3月1日設立許可)

(平成31年告示第9号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可を受けた日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年2月18日許可)

(令和3年告示第1号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日許可)

別表第1(第2条関係)

岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、日野町江府町日南町衛生施設組合、南部町・伯耆町清掃施設管理組合、鳥取中部ふるさと広域連合、南部箕蚊屋広域連合、日野病院組合

別表第2(第3条関係)

共同処理する事務

組合町村

1 職員の退職手当の支給に関する事務

岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、日野町江府町日南町衛生施設組合、南部町・伯耆町清掃施設管理組合、鳥取中部ふるさと広域連合

2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の規定による非常勤消防団員、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定による非常勤の水防団長又は水防団員、同法第45条の規定による水防に従事した者及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務

3 消防組織法第25条の規定に基づく非常勤消防団員に対する退職報償金の支給事務

4 消防団員に対する賞じゅつ金の支給事務

岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

5 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条に規定する非常勤の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務

岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、日野町江府町日南町衛生施設組合、南部町・伯耆町清掃施設管理組合、南部箕蚊屋広域連合、日野病院組合

鳥取県町村総合事務組合規約

平成29年4月1日 告示第1号

(令和3年4月1日施行)