○鳥取県町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例施行規則
令和3年3月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(内申書の提出)
第2条 鳥取県町村総合事務組合規約(平成29年告示第1号)別表第2右欄の2項に掲げる町村長は、当該消防団員について、条例第2条又は第4条に定める事由に該当する者があったときは、速やかに賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金内申書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出するものとする。
(1) 功績調書(様式第2号)
(2) 団員履歴書
(3) 災害についての状況調書
(4) 世帯全員の住民票の写し(殉職者の場合は、住民票のほか戸籍謄本)
(5) 医師の診断書(殉職の場合は、死亡診断書。障害者の場合は、障害の程度及び障害等級を記した診断書。)
(6) その他管理者が必要と認める書類
(授与の決定及び通知)
第3条 管理者は、前条の内申書を受理したときは、すみやかに鳥取県町村総合事務組合消防災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を開き、審査を経なければならない。
2 管理者は、審査会からの報告を基に賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の額を決定し、当該町村長に通知しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。