○鳥取県町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例

令和3年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、鳥取県町村総合事務組合規約別表第2左欄の2項第4号に掲げる共同処理する組合町村の消防団員の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防団員が、消防業務に従事するに当って、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1に定める功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 管理者は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(殉職者賞じゅつ金の授与等)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、消防団員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、鳥取県町村総合事務組合消防災害補償等審査会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による授与額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害等級による授与額

功労の程度


障害等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。

鳥取県町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例

令和3年3月26日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)