○鳥取県町村総合事務組合町村負担金等に関する条例施行規則
昭和36年7月8日
規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、鳥取県町村総合事務組合町村負担金等に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に必要な細則を定めることを目的とする。
(退職手当一般負担金額の報告)
第2条 条例第2条第1号に規定する退職手当一般負担金は、鳥取県町村総合事務組合規約(平成29年4月1日告示第1号。以下「規約」という。)別表第2右欄の1項に掲げる組合町村においてその額を計算し、退職手当一般負担金内訳書(別記様式)により鳥取県町村総合事務組合の管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
(退職手当特別負担金額の算出)
第6条 条例第2条第2号に規定する退職手当特別負担金の額は、管理者が退職手当を裁定したときに算出し、当該組合町村へ通知するものとする。
(条例第9条の5に規定する徴収することができる賞じゅつ金特別負担金の額)
第7条 条例第9条の5に規定する徴収することができる賞じゅつ金特別負担金の額は、支給額から納入額を差し引いた額とする。
2 前項において、「支給額」とは、鳥取県町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例(令和3年3月26日条例2号)第3条及び第4条の規定により支給した額を組合町村ごとに合算した総累計支給額をいい、「納入額」とは、条例第9条の4の規定により納入された組合町村ごとの賞じゅつ金一般負担金の総累計額をいう。
(賞じゅつ金特別負担金の納期日)
第8条 賞じゅつ金特別負担金は毎年11月末日までに納入しなければならない。(次条に規定する方法により納付する場合を含む。)
(賞じゅつ金特別負担金の納期日に関する特例)
第9条 組合町村の町から申請があった場合は、5年以内の年賦納付の方法によることができるものとする。
(条例第12条に規定する徴収することができる非常勤特別負担金の額)
第10条 条例第12条に規定する徴収することができる非常勤特別負担金の額は、補償額から納入額を差し引いた額(1,000円以上の額に限る。)とする。
2 前項において、「補償額」とは、前会計年度において鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年3月1日条例第8号)第7条から第15条までの規定及び福祉事業の実施に関する規程(平成29年4月1日訓令第1号)第3条から第22条までの規定によりそれぞれ支給した額を、当該支給を受けた職員の所属する組合町村(遺族が支給を受けた場合は死亡した職員が所属していた組合町村)ごとに合算した額をいい、「納入額」とは、前会計年度において条例第11条の規定により納入された組合町村ごとの非常勤一般負担金の額をいう。
(非常勤特別負担金の納期日)
第11条 非常勤特別負担金は、毎年11月末日までに納入しなければならない(次条に規定する方法により納付する場合を含む)。
(非常勤特別負担金の納期日に関する特例)
第12条 組合町村の長から申請があった場合は、5年以内の年賦納付の方法によることができるものとする。
(負担金の納入方法)
第13条 退職手当一般負担金は管理者に報告した額を、退職手当特別負担金、消防補償等負担金、退職報償負担金、賞じゅつ金一般負担金、賞じゅつ金特別負担金、非常勤一般負担金及び非常勤特別負担金は管理者が発行する納入通知書による通知額を、組合が指定する金融機関の口座に払い込みしなければならない。
(端数計算)
第14条 前条に掲げる負担金の納入額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1月から適用する。
附則(昭和39年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 昭和37年度以前の会計年度において負担の事由が生じた特別負担金につき第3条の2第1項の規定を適用する場合においては、これを組合町村の一般会計に属するものとみなす。
附則(昭和39年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第15号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 町村負担金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第47号)附則第4項に規定する附課金の額は次のとおりとする。
(1) 昭和47年5月31日までに納入すべき額は、同年5月1日現在納期未到来額に1,000分の5.4を乗じて得た額
(2) 昭和48年以降毎年5月31日までに納入すべき額は、当該年の5月1日現在納期末到来額に1,000分の65を案じて得た額
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 この規則に定める様式は、なお当分の間改正前の様式によることができる。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。