○鳥取県町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

令和3年3月26日

規則第1号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(退職報償金の支払請求)

第3条 条例第2条に定める退職報償金の支給を受けようとする者(以下「受給者」という。)は、消防団員等公務災害補償等共済基金の定める支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号。以下「基金様式規程」という。)に規定する別記様式第2号による退職報償金支払請求書並びに次の各号に掲げる書類を、その者が所属していた町村(受給者が退職した者の遺族であるときは、退職した者が退職したときに所属していた町村)の長(以下「組合町村長」という。)を経由して鳥取県町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 個人別調書(基金様式規程第2条第3項)

(2) 退職報償金振込指図書(様式第1号)

(3) 死亡による退職でないときは、所得税法(昭和40年法律第33号)第203条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第50条の7及び第328条の7の規定による申告書

(4) その他管理者が必要と認めた書類

2 死亡による退職であるときは、前項の提出書類に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 遺族の戸籍(除籍)謄本又は抄本

(2) 受給者が条例第5条第1項第1号括弧書の規定に該当する遺族であるときは、その事実を証するその者の申立書及び当該消防団員の世帯全員の住民票の写し

(3) 受給者が条例第5条第1項第2号の規定に該当する遺族であるときは、生計関係を証する申立書

(4) 受給者が条例第5条第1項第3号の規定に該当する遺族であるときは、同条同項第1号及び第2号に該当する遺族がいないことを証する申立書

(決定及び支給)

第4条 管理者は、退職報償金の支給を決定したときは、組合町村長及び受給者に通知し、支給するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鳥取県町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

令和3年3月26日 規則第1号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3章 務/第3節 消防団員の退職報償金
沿革情報
令和3年3月26日 規則第1号