○鳥取県町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
令和3年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、鳥取県町村総合事務組合規約(平成29年告示第1号)別表第2左欄の2項第3号に定める町村の消防団員で非常勤の者(以下、「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(1) 勤務年数が5年未満である者
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
3 非常勤消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。
(2) 任用期間が5年未満である者として勤務したとき。
(3) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第6条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第7条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第8条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第9条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
(委任規定)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
2 この条例の適用の日前に退職した非常勤消防団員で消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和31年政令第346号)第3条に規定する退職報償金の支給に要する経費の支払を受けられるものについては、当該額を支給する。
別表(第2条関係)
勤務年数 階級 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 |
団長 | 239,000円 | 344,000円 | 459,000円 | 594,000円 | 779,000円 | 979,000円 |
副団長 | 229,000円 | 329,000円 | 429,000円 | 534,000円 | 709,000円 | 909,000円 |
分団長 | 219,000円 | 318,000円 | 413,000円 | 513,000円 | 659,000円 | 849,000円 |
副分団長 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 |
部長及び班長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 |
団員 | 200,000円 | 264,000円 | 334,000円 | 409,000円 | 519,000円 | 689,000円 |