○福祉事業の実施に関する規程

平成29年4月1日

訓令第1号

(福祉事業の種類)

第2条 管理者は、規則第17条第1項に規定する次の福祉事業を行う。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 管理者は、規則第17条第2項に規定する次の福祉事業を行う。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(外科後処置に関する事業)

第3条 管理者は、条例別表第2に定める程度の障害(同表に定める各障害等級の障害に該当しない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当するものを含む。次条第1項第3条の3第1項及び第3条の5第1項において同じ。)が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術その他管理者が定める処置が必要であると認められる者に対し、外科後処置として、管理者の指定する施設において、必要な処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給する。

2 前項に規定する外科後処置の範囲は、次に掲げるものであって、外科後処置上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

3 外科後処置を受けるために入院等をする場合は、日当を支給する。

(補装具に関する事業)

第3条の2 管理者は、条例別表第2に定める程度の障害が存する者に対し、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他管理者が必要と認める補装具を支給する。

2 前項に掲げる補装具を支給する場合には、次に定めるところによる。

(1) 義肢は、四肢又は手指若しくは足指の一部又は全部を失った者に対し、1障害部位につき2本を支給する。

(2) 装具は、四肢の一部若しくは全部の用を廃した者又は体幹の機能に障害を残す者に対し、1障害部位につき2個(体幹装具については1個)を支給する。

(3) 義眼は、1眼又は両眼を失明した者に対し、失明した1眼につき1個を支給する。

(4) 眼鏡は、1眼若しくは両眼のきょう正視力が0.6以下になった者又はしゅう明、昼盲等の障害を残す者に対し、1個(必要と認める場合は2個)を支給する。

(5) 補聴器は、1耳又は両耳の聴力が40センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し、1個を支給する。

(6) 人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、1個を支給する。

(7) 車いすは、両下肢を失い、又はその用を全廃した者で義肢又は装具の使用を不適当とするものに対し、1台を支給する。

(8) 収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対し、2個を支給する。

(9) 歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す者に対し、1本又は1組を支給する。

(10) 盲人安全つえ又は点字器は、両眼のきょう正視力が0.1以下になった者に対し、それぞれ1本又は1個を支給する。

(11) 前各号に掲げる補装具以外の補装具は、管理者が定める範囲内で支給する。

3 前項の規定により支給した補装具が、き損し、又は適合しなくなった場合には修理を行い、滅失し、又は修理を適当としなくなった場合には再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者の故意によって生じた場合は、行わない。

4 補装具の支給、修理又は再支給は、その種目、型式、材質等に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第2項の規定による補装具の購入に通常要する費用の額を勘案した基準(この基準によることができないときは、管理者が定める基準)の範囲内で行うものとする。

5 第2項及び第3項に規定する補装具の支給、修理又は再支給を受けるために旅行する場合は、旅行費を支給する。

(リハビリテーションに関する事業)

第3条の3 管理者は、条例別表第2に定める程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者に対し、リハビリテーションとして、管理者の指定する施設において、機能訓練、職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い、又はその訓練に必要な費用を支給する。

2 リハビリテーションを受けるために旅行する場合は、旅行費を支給する。

(アフターケアに関する事業)

第3条の4 管理者は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治った者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で条例別表第2に定める程度の障害が存するものその他管理者が定める者に対し、アフターケアとして、管理者の指定する施設において、必要な処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給する。

2 前項に規定するアフターケアの範囲は、第3条第2項各号に掲げるものであって、アフターケアの実施上相当と認められるものとする。

(休業援護金の支給)

第4条 休業援護金は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、支給する。

(1) 休業補償を受ける者

(2) 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、その療養のため所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合において当該職員の受ける組合町村からの報酬その他の収入の額が休業補償を受けるものとした場合の補償基礎額の100分の60に相当する額以上で100分の80に相当する額に満たない者(傷病補償年金を受ける者を除く。)

2 休業援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 療養のため所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合 休業補償に係る補償基礎額の100分の20に相当する額

 療養のため所定の勤務時間の一部について勤務することができない場合 休業補償に係る補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この号において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合の補償基礎額)から職員の受ける組合町村からの報酬その他の収入の額を差し引いた額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該差し引いた額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の20に相当する額

 離職した後において時間単位で休業補償を受ける場合 休業補償に係る補償基礎額の100分の20に相当する額を7.75で除して得た額に、当該時間数(1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる者 休業補償を受けるものとした場合の補償基礎額の100分の80に相当する額から職員の受ける組合町村からの報酬その他の収入の額を差し引いた額

3 前2項の規定にかかわらず、職員が規則第7条の2各号のいずれかに該当する場合には、休業援護金は、支給しない。

第4条の2 削除

(在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業)

第4条の3 管理者は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者であって、管理者が定める障害を有するものに対し、管理者が定める範囲内で、管理者の指定する事業者において介護人を派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し、又はその供与に必要な費用を支給する。ただし、介護等の供与を受け、又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は、管理者が定める範囲内で、当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。

(奨学援護金の支給)

第5条 奨学援護金は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至った日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が1万6,000円以下である者に支給する。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る年金補償基礎額が、同日において1万6,000円を超えており、同日後1万6,000円以下となった者についても、同様とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に定める専修学校(一般課程にあっては、当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると管理者が認めるものに限る。以下同じ。)に在学する者、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する普通職業訓練(短期課程のものを除く。)若しくは高度職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)とする。次項第4号において同じ。)を受ける者、同法第27条に定める職業能力開発総合大学校において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する職業訓練とする。次項第4号において同じ。)を受ける者又は公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として管理者が定めるものをうける者(以下「在学者等」という。)であって学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支弁が困難であると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者のうち、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡の当時胎児であった子を含むものとし、婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者及び前号に該当する者を除く。)である在学者等と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者(条例別表第2に定める第1級から第3級までの障害等級に該当する障害がある者に限る。以下次号並びに次条第1項第3号及び第4号において同じ。)のうち、在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者のうち、在学者等である子(婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者を除く。)と生計を同じくしている者であって、当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

2 奨学援護金の支給額は、次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等1人につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 月額 14,000円

(2) 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 月額 18,000円

(3) 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第1学年から第3学年まで、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者、公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を終了した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による専修訓練課程の第1類の普通職業訓練を受ける者又は前項第1号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業したもの、中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められるものを対象とする教育訓練等を受ける者 月額 18,000円

(4) 大学、高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者、公共職業能力開発施設において職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、職業能力開発総合大学校において又は前項第1号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 月額 39,000円

3 奨学援護金の支給は、第1項前段に規定する者にあっては同項各号に該当するに至った日の属する月の翌月(その日の属する月の前月の末日において年金たる補償を受ける権利を有していたときは、その日の属する月)同項後段に規定する者にあっては同項後段に該当するに至った日の属する月から始め、支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わる。

4 奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となった者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあっては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。

5 第1項第1号又は第2号に該当する者に係る奨学援護金は、条例第16条において例によることとされている地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第35条第1項の規定の例により遺族補償年金の支給が停止されている間、支給しない。

6 奨学援護金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、奨学援護金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

7 管理者は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。

(就労保育援護金の支給)

第5条の2 就労保育援護金は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至った日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が1万6,000円以下である者に支給する。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る年金補償基礎額が、同日において1万6,000円を超えており、同日後1万6,000円以下となった者についても、同様とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、学校教育法第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園等(以下「保育所等」という。)に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者で、職員の死亡の当時当該職員の収入によって生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であった子を含むものとし、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者及び前号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者で未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者を除く。以下次号において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

2 就労保育援護金の支給額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)1人につき月額1万2,000円とする。

3 前条第3項から第6項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「第1項前段」とあるのは「第5条の2第1項前段」と、同条第4項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第5項中「第1項第1号又は第2号」とあるのは「第5条の2第1項第1号又は第2号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、同条第6項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

第6条及び第7条 削除

(傷病特別支給金の支給)

第8条 傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対し、支給する。

2 傷病特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる障害の等級に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1級 1,140,000円

(2) 第2級 1,070,000円

(3) 第3級 1,000,000円

(障害特別支給金の支給)

第9条 障害特別支給金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

2 障害特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額(条例第16条の規定により例によることとされている法第29条第8項の規定の例による障害の程度の加重があった場合にあっては、加重後の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額を差し引いた額とする。)とする。

(1) 第1級 3,420,000円

(2) 第2級 3,200,000円

(3) 第3級 3,000,000円

(4) 第4級 2,640,000円

(5) 第5級 2,250,000円

(6) 第6級 1,920,000円

(7) 第7級 1,590,000円

(8) 第8級 650,000円

(9) 第9級 500,000円

(10) 第10級 390,000円

(11) 第11級 290,000円

(12) 第12級 200,000円

(13) 第13級 140,000円

(14) 第14級 80,000円

3 同一の公務上の傷病又は通勤による傷病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受けることとなった者が、既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が、当該傷病特別支給金に係る障病等級に応ずる前条第2項の規定による額(以下この項において「前条第2項の規定による額」という。)を超えるときにあっては、障害特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条第2項の規定による額以下のときにあっては、障害特別支給金は、支給しないものとする。

(遺族特別支給金の支給)

第10条 遺族特別支給金は、遺族補償年金(条例第13条第1項の規定により支給されるものを除く。)又は遺族補償一時金(条例第14条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 3,000,000円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第14条第2項第1号第2号又は第4号に該当するもの 3,000,000円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族 2,100,000円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外のもの 1,200,000円

3 第1項の規定により遺族特別支給金の支給を受けることができる者が2人以上あるときは、遺族特別支給金の支給額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(障害特別援護金の支給)

第11条 障害特別援護金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

2 障害特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 第1級 15,400,000円

 第2級 15,000,000円

 第3級 14,600,000円

 第4級 8,750,000円

 第5級 7,450,000円

 第6級 6,150,000円

 第7級 4,850,000円

 第8級 3,200,000円

 第9級 2,500,000円

 第10級 1,950,000円

 第11級 1,450,000円

 第12級 1,050,000円

 第13級 750,000円

 第14級 450,000円

(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 第1級 9,150,000円

 第2級 8,850,000円

 第3級 8,550,000円

 第4級 5,200,000円

 第5級 4,450,000円

 第6級 3,750,000円

 第7級 3,000,000円

 第8級 1,900,000円

 第9級 1,550,000円

 第10級 1,250,000円

 第11級 950,000円

 第12級 750,000円

 第13級 550,000円

 第14級 400,000円

3 条例第16条の規定により例によることとされている法第29条第8項に規定する障害の程度の加重があった場合(昭和57年4月1日以降公務上の負傷又は疾病が治り、条例別表第2に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度の身体障害を残した者を除く。)における障害特別援護金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 加重後の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額から、加重前の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が、通勤による災害に係る障害(平成3年4月1日以後に通勤による負傷又は疾病が治り、条例別表第2に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度の身体障害を残した者に限る。)である場合にあっては、当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額を加算した額)

(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 加重後の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額から、加重前の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が、公務上の災害に係る障害(昭和57年4月1日以後に公務上の負傷又は疾病が治り、条例別表第2に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度の身体障害を残した者に限る。)である場合にあっては、当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額を加算した額)

(遺族特別援護金の支給)

第12条 遺族特別援護金は、遺族補償年金(条例第13条第1項の規定により支給されるものを除く。次項において同じ。)又は遺族補償一時金(条例第14条第2号に該当する場合に支給されるものを除く。次項において同じ。)の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 17,350,000円

 通勤による死亡の場合 11,150,000円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第14条第2項第1号第2号又は第4号に該当するもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 17,350,000円

 通勤による死亡の場合 11,150,000円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 12,150,000円

 通勤による死亡の場合 7,850,000円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 6,950,000円

 通勤による死亡の場合 4,450,000円

3 第10条第3項の規定は、前項の遺族特別援護金の支給額について準用する。

(傷病特別給付金の支給)

第13条 傷病特別給付金は、傷病補償年金の受給権者のうち議会の議員に対し、年金として支給する。

2 傷病特別給付金の額は、1年につき、その者に対して支給すべき条例第8条の2第1項の規定による傷病補償年金の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、150万円に、条例別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に応じ、それぞれ365分の313、365分の277又は365分の245を乗じて得た額を超えないものとする。

3 前項の規定による傷病特別給付金の額に当該傷病補償年金の額を加えた額が当該年金補償基礎額の年額(当該年金補償基礎額に365を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の100分の80に相当する額に満たない者に係る傷病特別給付金の支給額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、当該年金補償基礎額の年額の100分の80に相当する額から当該傷病補償年金の額を差し引いた額とする。

(障害特別給付金の支給)

第14条 障害特別給付金は、障害補償年金の受給権者のうち議会の議員に対し年金、障害補償一時金の受給権者のうち議会の議員に対し一時金として支給する。

2 障害特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害補償年金の受給権者 1年につき、その者に対して支給すべき条例第9条の規定による障害補償年金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし、150万円に、障害等級に応じ、条例別表第2に定める倍数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 障害補償一時金の受給権者 その者に対して支給すべき条例第9条の規定による障害補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし、150万円に、障害等級に応じ、条例別表第2に定める倍数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

3 条例第16条の規定により例によることとされている法第29条第8項の規定の例による障害補償の受給権者に係る障害特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害等級に応ずる前項の規定による額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。

(1) 加重後の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が同表に定める第7級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項第1号の規定による額、加重前の障害の程度が同表に定める第8級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項第2号の規定による額を25で除して得た額

(2) 加重後の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる前項第2号の規定による額

(傷病特別支給金等の支給の制限)

第15条 条例第10条第1項の規定により傷病補償年金又は障害補償が減額して支給される場合における傷病特別支給金、障害特別支給金、傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給額は、第8条第9条第13条又は前条の規定による額からその額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

(遺族特別給付金の支給)

第16条 遺族特別給付金は、遺族補償年金の受給権者のうち議会の議員の遺族に対し年金、遺族補償一時金の受給権者のうち議会の議員の遺族に対し一時金として支給する。

2 遺族特別給付金は、前項に定めるもののほか、遺族補償年金の受給権者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため条例第14条第1項第2号の規定に該当しないこととなった者で、当該遺族補償年金の受給権者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金の受給権者となるもので議会の議員の遺族に対して一時金として支給する。

3 遺族特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 1年につき、その者に対して支給すべき条例第12条第3項の規定による遺族補償年金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし、150万円に、当該遺族補償年金の額の算定の基礎となった遺族の人数の区分に応じ、同項各号に規定する補償基礎額に乗ずべき数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 条例第14条第1項第1号の規定による遺族補償一時金の受給権者 その者に対して支給すべき条例附則第4条各号の規定による遺族補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし、150万円に、第10条第2項第2号第3号又は第4号に規定する者の区分に応じ、それぞれ365分の1,000、365分の700又は365分の400を乗じて得た額を超えないものとする。

(3) 条例第14条第1項第2号の規定による遺族補償一時金の受給権者及び第2項の規定による遺族特別給付金を受けることができる者 第2号の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された遺族特別給付金の額の合計額を差し引いた額

4 条例第16条の規定により例によることとされている法第36条第2項の規定は、前項に規定する遺族特別給付金の額の合計額の計算について準用する。

5 第10条第3項の規定は、第3項の遺族特別給付金の額について準用する。

6 遺族特別給付金は、条例第16条の規定により例によることとされている法第35条第1項又は条例附則第4条の2第4項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対しては、当該支給が停止されている間、支給しない。

(障害差額特別給付金の支給)

第17条 障害差額特別給付金は、障害補償年金差額一時金の受給権者のうち議会の議員の遺族に対して一時金として支給する。

2 障害差額特別給付金は、前項に定めるもののほか、障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなった者で、当該障害補償年金の受給権者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるもので議会の議員の遺族に対して一時金として支給する。

3 障害差額特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害補償年金差額一時金の受給権者 障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、条例附則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額(次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に100分の20を乗じて得た額(その額が、150万円に、当該障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額

(2) 第2項の規定による障害差額特別給付金を受けることができる者 障害補償年金差額一時金が支給されたものとして前号の規定を適用した場合に、同号の規定により計算して得られる額

4 条例第16条の規定により例によることとされている法第29条第8項の規定の例による障害補償年金の受給権者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなった者の当該障害差額特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の20を乗じて得た額(その額が、150万円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を補償基礎額で除して得た数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る第14条第3項の規定による障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額から、加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定による額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる条例第9条の規定による額で除して得た数を乗じて得た額

5 第10条第3項の規定は、前2項の障害差額特別給付金の額について準用する。

(傷病特別給付金等の額の端数処理)

第18条 傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「傷病特別給付金等」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(傷病特別給付金等の支給期間等)

第19条 傷病特別給付金等の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。

2 傷病特別給付金等は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、傷病特別給付金等を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の傷病特別給付金等は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(傷病特別給付金等の支払の調整)

第20条 傷病特別給付金等の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として傷病特別給付金等が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金等は、その後に支払うべき傷病特別給付金等の内払とみなすことができる。傷病特別給付金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の傷病特別給付金等が支払われた場合における当該傷病特別給付金等の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

2 同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受けることができる者が、休業援護金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該休業援護金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払とみなす。

(傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権への充当等)

第21条 年金たる補償の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の受給権者に支給される傷病特別給付金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げるものがあるときは、当該各号に掲げる支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(1) 傷病特別給付金等を受けることができる者の死亡に係る補償を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別援護金、遺族特別給付金又は障害差額特別給付金

(2) 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別給付金

(長期家族介護者援護金の支給)

第21条の2 長期家族介護者援護金は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、その遺族に対し、支給する。ただし、要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、管理者は、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

(1) せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に介護を要するもの

2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであって、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第4項及び第5項において同じ。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、60歳以上であるか、又は条例第12条第1項第4号に定める障害の状態(次号において「一定の障害の状態」という。)にあること。

(2) 子又は孫については、一定の障害の状態にあること。

3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であった者であって、生活に困窮していると認められるものは、当分の間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

5 前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は、第2項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

6 長期家族介護者援護金の支給額は、100万円とする。ただし、長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、100万円をその人数で除して得た額とする。

7 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に、当該要介護年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。

(公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業)

第21条の3 管理者は、公務上の災害を防止するために必要な調査、研究、普及その他の活動を行う団体に対して、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

2 前項の事業に関し必要な事項は、管理者が定める。

(公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業)

第21条の4 管理者は、公務上の災害を防止する対策の調査研究として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公務上の災害に関する情報の収集

(2) 公務上の災害の発生原因等の調査及び分析

(3) 公務上の災害を防止するための対策の研究及び策定

2 前項の事業に関し必要な事項は、管理者が定める。

(公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業)

第21条の5 管理者は、鳥取県町村総合事務組合を組織する町村、一部事務組合(以下「組合町村」という。)に対し、前条第1項による調査研究の成果の普及を行うとともに、公務上の災害を防止する対策を推進するものとする。

2 前項の事業に関し必要な事項は、管理者が定める。

(旅行費)

第21条の6 職員が補装具の支給、修理若しくは再支給若しくはリハビリテーションを受けるために旅行する場合の旅行費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により、かつ、次の各号の規定に従って計算した範囲内において実費を支給する。

(1) 鉄道賃 旅客運賃、急行料金(普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路により片道50キロメートル以上旅行する場合又は特別急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。以下この号において同じ。)、特別車両料金(旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金(普通急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。)とし、旅客運賃及び急行料金は、旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合にあっては、上位の等級の旅客運賃及び急行料金とする。

(2) 船賃 旅客運賃、特別船室料金(旅客運賃を2以上の階級に区分する船舶により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金とし、旅客運賃は、その等級を3階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては中位の等級の旅客運賃、2階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては上位の等級の旅客運賃とする。

(3) 車賃 1キロメートルにつき37円(全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、障害の程度により、この額により難いと認められる場合においては、この限りでない。

(4) 宿泊料 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の宿泊料の項の甲地方である地域に宿泊する場合は一夜につき8,700円とし、その他の地域に宿泊する場合は一夜につき7,800円とする。

(未支給の福祉事業)

第22条 外科後処置、リハビリテーション、アフターケア、介護等の供与、休業援護金、奨学援護金、就労保育援護金、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護金、傷病特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給付金若しくは長期家族介護者援護金又は日当、旅行費(以下「外科後処置の費用等」という。)の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき外科後処置の費用等でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給の福祉事業」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付について当該各号に定める遺族がある場合は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業は、当該各号に定める遺族に支給する。

(1) 遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金 遺族補償年金を受けることができる他の遺族

(2) 第17条第1項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族

(3) 第17条第2項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受けることができなくなった他の遺族

3 第1項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とし、前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項第1号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については条例第12条第2項に規定する順序(条例附則第4条の2第2項に規定する遺族にあっては、同条第3項に規定する順序)前項第2号又は第3号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については条例附則第2条の3第2項後段に規定する順序とする。

4 未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(申請)

第23条 この規程に定める事業を受けようとする者は、受けようとする事業の種類に応じ、職員の属する組合町村(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に属していた組合町村)の長を経由して、管理者に申請しなければならない。

2 この規程に定めるもののほか、外科後処置の費用等の申請に関し必要な事項については、地方公務員災害補償基金業務規程(昭和42年地方公務員災害補償基金規程第1号)第31条から第32条(第31条の3を除く。)まで及び第32条の3の規定の例による。この場合において、第31条から第32条(第31条の3を除く。)まで及び第32条の3中「任命権者」とあるのは「組合町村長」と、「支部長」とあるのは「管理者」と、第31条から第31条の4(第31条の3を除く。)まで、第31条の7及び第31条の9並びに第32条中「所属する地方公共団体及び部局の名称」とあるのは「組合町村名」と、第31条の5第3項中「理事長」とあるのは「管理者」と、第31条の8及び第31条の10並びに第31条の11中「所属していた地方公共団体及び部局の名称」とあるのは「組合町村名」と、第32条中「第30条」とあるのは「第21条の6」と、第32条の3第2項第5号中「第30条の2第2項」とあるのは「第22条第2項」と読み替えるものとする。

(福祉事業の決定)

第24条 管理者は、福祉事業の申請を受理したときは、承認するかどうかを決定し、その結果を書面で申請者及び組合町村の長に通知しなければならない。

2 管理者は、傷病特別給付金等の額の改定を行った場合には、当該傷病特別給付金等を受ける者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の福祉事業に関する規定「以下(新規程)という。」第5条の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る奨学援護金に適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

3 新規程第12条第2項各号アの規定は、令和4年7月1日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた遺族特別援護金については、なお、従前の例による。ただし、令和4年7月1日から令和5年3月31日までの間に支給すべき事由の生じた遺族特別援護金に係る同項各号アの規定の適用にあたっては、同項第1号ア及び第2号ア中「17,350,000円」とあるのは「17,950,000円」と、同項第3号ア中「12,150,000円」とあるのは「12,550,000円」と、同項第4号ア中「6,950,000円」とあるのは「7,200,000円」とする。

福祉事業の実施に関する規程

平成29年4月1日 訓令第1号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第3章 務/第5節 非常勤職員の災害補償
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第1号
令和5年2月28日 訓令第1号