○鳥取県町村総合事務組合消防補償審査会条例
平成29年3月1日
条例第7号
第1条 この組合に消防補償審査会を置く。
第2条 消防補償審査会は、鳥取県町村総合事務組合消防団員等の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村職員退職手当組合条例第6号)第7条の審査請求を審査し判定を行う。
第3条 消防補償審査会は、次の委員をもってこれを組織する。
(1) 町村長 1名
(2) 消防団員 1名
(3) 学識経験者 1名
2 前項の委員は、管理者がこれを委嘱する。
第4条 委員の任期は2年とする。
第5条 消防補償審査会に委員長を置く。
2 委員長は、委員がこれを互選する。
3 委員長は、消防補償審査会の会務を統理し、消防補償審査会を代表する。
第6条 消防補償審査会に書記を置く。
2 書記は組合職員の兼任とし、委員長の指揮を受けて庶務に従事する。
第7条 消防補償審査会は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めたとき委員長がこれを招集する。
第8条 消防補償審査会は、委員の全員が出席しなければ会議を開くことができない。
第9条 事件が委員に関係あるものである場合においては、当該委員は、その事件に限り補償審査会の会議に出席することができない。
第10条 消防補償審査会の議事は、委員の過半数でこれを決する。
第11条 消防補償審査会は、審査のため必要があると認めるときは、補償又は給付を受けようとする者その他関係人に対し、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い又は検案を受けさせることができる。
第12条 消防補償審査会が第2条の判定を行ったときは、その結果を管理者及び請求人に通知しなければならない。
2 前項の規定による請求人に対する通知は、その所属する町村の長を経由して行うものとする。
第13条 この条例に定めるもののほか、消防補償審査会の運営に関し、必要な事項は、審査会がこれを定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。