○鳥取県町村総合事務組合消防団員等の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県町村総合事務組合消防団員等の公務災害補償条例(平成29年鳥取県町村職員退職手当組合条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、損害補償の手続きその他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害発生の報告)

第2条 組合を組織する町村(以下、「組合町村」という。)の長は、条例第2条に規定する災害が発生した場合は、書面により速やかに報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 管理者は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの審査を行い、公務上のものであると認定したときは、組合町村の長を経由して当該損害補償を受ける権利を有する者に通知するものとする。

(損害補償の請求方法)

第4条 損害補償(現に受けている損害補償の額の変更を含む。以下この条及び第7条において同じ。)を受ける権利を有する者は、消防団員等公務災害補償等共済基金の定める支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号。以下「基金様式規程」という。)に規定する別記様式第1号による損害補償費支払請求書をその者の所属する組合町村の長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 同一の負傷又は疾病に係る療養補償及び休業補償の請求は、1月ごとにするものとする。

(損害補償費支払請求書の添付書類)

第5条 前条第1項の損害補償費支払請求書には、様式第1号の損害補償費振込指図書及び基金様式規程に規定する別記様式第3号による事故状況等証明書(当該様式の注意事項に定める書類を含む。)のほか、損害補償の種類に応じ、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 療養補償

基金様式規程に規定する別記様式第4号による療養補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(2) 休業補償

基金様式規程に規定する別記様式第5号による休業補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(3) 傷病補償年金

 基金様式規程に規定する別記様式第6号による傷病補償年金内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

 基金様式規程に規定する別記様式第6号の2による傷病補償年金変更内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(4) 障害補償

 基金様式規程に規定する別記様式第7号による障害補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

 基金様式規程に規定する別記様式第7号の2による障害補償費変更内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(5) 介護補償

基金様式規程に規定する別記様式第7号の3による介護補償内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(6) 遺族補償

基金様式規程に規定する別記様式第8号による遺族補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(7) 葬祭補償

基金様式規程に規定する別記様式第9号による葬祭補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(8) 未支給の損害補償

基金様式規程に規定する別記様式第10号による未支給の損害補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

2 次の各号に掲げる場合においては、前項に規定する添付書類のうち、当該各号に定める書類は省略することができる。

(1) 同一の事故又は疾病について2回以上支払い請求をする場合 第2回以降の支払請求書に係る添付書類のうち第1回の支払請求書に係るものと同一のもの

(2) 同一の事故又は疾病について同一の期間における療養補償費及び休業補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係る添付書類のうち他方の内訳書に係るものと同一のもの

(3) 同一の事故又は疾病について同一の期間中に2以上の療養機関において療養を受けたことにより当該同一の期間における2以上の療養補償を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係る添付書類のうち他方の内訳書に係るものと同一のもの

(4) 傷病補償年金又は障害補償費を請求する場合 同一の事故又は疾病についての療養補償費内訳書又は休業補償費内訳書に係るものと同一のもの

(5) 介護補償費を請求する場合 傷病補償年金内訳書又は障害補償費内訳書に係るものと同一のもの

(6) 遺族補償費及び葬祭補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係るものと同一のもの又は同一の事故若しくは疾病についての療養補償費内訳書若しくは休業補償費内訳書に係るものと同一のもの

(遺族補償年金の請求の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を管理者に届け出なければならない。

(補償の決定及び補償費の支払方法)

第7条 管理者は、損害補償費支払請求書を受理したときは、これを審査し、決定を行い、その結果を組合町村の長を経て請求者に通知し、損害補償を行わなければならない。

(年金証書及び年金決定通知書)

第8条 管理者は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金」という。)の決定に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、第2号様式第3号様式又は第4号様式による年金証書を交付するとともに、基金様式規程に規定する別記様式第13号の3による年金決定通知書を送付するものとする。

2 管理者は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 管理者は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は呈示を求めることができる。

4 管理者は、第1項の規定による年金決定通知書を送付した後に、当該年金の額の改定を行ったときは、改定後の年金決定通知書を受給権者に送付するとともに、組合町村の長に報告するものとする。

第9条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、書面により証書の再交付を管理者に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを管理者に返納しなければならない。

第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を管理者に返納しなければならない。

(年金を受ける者の現状報告)

第11条 組合町村の長は、毎年2月1日において年金の受給権者である者について、毎年1回、2月1日から同月25日までの間に年金の種類に応じ、基金様式規程に規定する別記様式第14号の2による傷病補償年金定期報告書、別記様式第15号による障害補償年金定期報告書又は別記様式第15号の2による遺族補償年金定期報告書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(年金に関する異動報告書)

第12条 組合町村長は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、基金様式規程に規定する別記様式第16号による年金に関する異動報告書を管理者に提出しなければならない。

(1) 年金を受ける者の氏名又は住所に変更があった場合

(2) 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける年金の受給権者にあっては、その障害の程度に変更があった場合及び、年金受給者が死亡した場合。

(3) 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「基準政令」という。)第8条の3第1項の規定により、その者の遺族年金を受ける権利が消滅した場合

(4) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

(5) 基準政令第8条の2第4項第1号又は第2号のいずれか一に該当するにいたった場合

(6) 基準政令第8条の4の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される事由が生じた場合

(7) 同一の事由により基準政令附則第3条第1項から第4項までに規定する他の法律による年金たる給付が支給されることとなった場合、その支給の額が変更された場合又はその給付を受けられなくなった場合

(審査請求)

第13条 損害補償の実施について不服がある者が条例第7条の規定により審査請求しようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査請求しようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局

(2) 請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 補償に関する組合の措置

(4) 請求の趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者はそのつどその旨をすみやかに管理者に書面で届け出なければならない。

(書面の経由等)

第14条 この規則の規定により損害補償を受ける権利を有する者及びその他の者が、管理者に書面を提出するときは、組合町村の長を経由しなければならない。

2 管理者は、第7条の規定による通知をする場合には、当該組合町村の長及び補償を受ける権利を有する者にそれぞれ書面により通知するものとする。

(記録簿)

第15条 組合は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金ついて、基金様式規程に規定する別記様式第18号、別記様式第19号又は別記様式第20号による年金支払原簿及び同規程に規定する別記様式第21号、別記様式第22号又は別記様式第23号による年金支払記録簿を備え、所要の事項を記載して整理するものとする。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の適用日前に鳥取県町村消防災害補償組合消防団員等公務災害補償条例施行規則に基づいてなされた事項については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

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鳥取県町村総合事務組合消防団員等の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)