○鳥取県町村総合事務組合消防団員等の公務災害補償等に関する条例
平成29年3月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償及び同法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行なうことを目的とする。
(損害補償を受ける権利)
第2条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第7項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、組合町村長は直ちに組合に報告するとともに、その損害補償を受けるべき者に対して損害補償の請求を行うよう速やかに通知しなければならない。
(損害補償の請求)
第3条 損害補償は、所属町村の長を経由して、当該損害補償を受けるべき者の請求によって行う。
第4条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。
2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
(補償の免責及び求償権)
第6条 組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれる。
2 組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれる。
3 組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を行つたときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(審査請求)
第7条 組合の行なう非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、管理者に対して、審査請求をすることができる。
(報告、出頭等)
第8条 組合は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(損害補償費の返還要求)
第9条 組合は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、組合は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任規定)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である傷害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。