○鳥取県町村総合事務組合退職手当審査会規則
平成22年3月17日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第2号)第18条第6項の規定に基づき、退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行い、管理者に答申する。
(1) 退職手当に関する条例第18条第1項から第5項までの規定に基づく審査会の権限に属する事項
(2) その他管理者が特に必要と認める事項
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから諮問の都度、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、諮問を受けた事項の調査審議の終了までとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 審査会は管理者が招集し、会長が主宰する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(経費支弁)
第6条 審査会の運営に要する経費は組合が負担する。
(庶務)
第7条 審査会に関する庶務は組合において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。