○鳥取県町村総合事務組合企業職員等の退職手当の支給に関する規則
昭和36年7月8日
規則第2号
第1条 鳥取県町村総合事務組合企業職員等の退職手当の基準に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第3号)第1条に規定する職員の退職手当の額及び方法については、鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第2号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第10号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。