○鳥取県町村総合事務組合企業職員等の退職手当の支給に関する規則

昭和36年7月8日

規則第2号

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第10号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

鳥取県町村総合事務組合企業職員等の退職手当の支給に関する規則

昭和36年7月8日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3章 務/第1節 退職手当
沿革情報
昭和36年7月8日 規則第2号
昭和43年3月4日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第1号