○鳥取県町村総合事務組合企業職員等の退職手当の基準に関する条例
昭和36年7月8日
条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び同法附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員で組合又は組合町村から給料又はこれに相当する給与の支給を受ける者(以下「職員」という。)の退職手当の基準を定めることを目的とする。
(退職手当の種類)
第2条 職員が退職したときは、鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第2号)第2条の3の規定による退職手当及び同条例第9条の規定による予告を受けない退職者の退職手当並びに同条例第10条の規定による失業者の退職手当のおのおのに準ずるこれらの退職手当を支給する。
(支給額決定の基準)
第3条 職員の退職手当の額は、退職手当に関する条例の適用を受ける者の退職手当の額との権衡を考慮して定めるものとする。
(退職手当の支給制限及び返納の基準)
第4条 退職手当の支給制限及び返納については、退職手当に関する条例に規定する支給制限及び返納の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、平成16年4月1日から、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。