○退職手当特別負担金の納入方法の特例に関する条例

昭和50年11月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、町村財政硬直化の現状に対処するため、町村財政好転までの当分の間の措置として、鳥取県町村総合事務組合町村負担金等に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第4号。以下「町村負担金等条例」という。)第2条の退職手当特別負担金の納入方法の特例を定めるものとする。

(退職手当特別負担金の納入額及び納期日に関する特例)

第2条 退職手当特別負担金は、その額が当該退職手当特別負担事由発生年度の退職手当一般負担金の額の100分の20(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下「退職手当一般負担金の100分の20額」という。)を超えるときは、町村負担金等条例第6条の規定にかかわらず、その退職手当特別負担金を負担事由発生年度の翌年度を含め、5年以内の各年数により分割して納入することができるものとし、同条の適用については同条中「第2条に規定する金額」とあるのは「第2条に規定する金額(退職手当特別負担金の納入方法の特例に関する条例により翌々年度以降に納入することとなった金額を除く。)」と読み替えるものとする。この場合において、退職手当特別負担事由発生年度の4月分として納入すべき退職手当一般負担金の額に12を乗じた額をもって当該年度の退職手当一般負担金とみなす。

2 前項の規定により分割した各年度の納入額に1,000円未満の端数がある場合には、発生年度の翌年度の納入額にその端数の合計額を加えるものとする。

3 退職手当一般負担金の100分の20額が200万円に満たないときは、これを200万円とみなす。

4 年度の中途において組合に加入した組合町村については、第1項中「4月分として納入すべき退職手当一般負担金の額に12を乗じた額」とあるのは「組合に加入した最初の月分として納入すべき退職手当一般負担金の額に当該年度における組合加入月数を乗じた額」と読み替えるものとする。

5 第1項の規定により負担事由発生の翌々年度以降に納入する退職手当特別負担金の納入期限は各年度の5月31日とする。

(附課金)

第3条 前条第1項の規定により負担事由発生の翌々年度以降に納入する退職手当特別負担金には、毎年度5月1日現在における納入残額に年率1,000分の2(月率1,000分の0.16)を乗じて得た額の附課金を納期到来の退職手当特別負担金に併せて納入しなければならない。

2 組合町村が納期月の到来する以前に前条第1項の規定により負担事由発生の翌々年度以降に繰り延べた退職手当特別負担金を繰り上げて納入したときは、前項中「5月1日」とあるのは「納入した月の初日」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和50年度特別負担金のうち町村負担金等に関する条例第5条の規定により昭和50年5月期に納入した額が一般負担金の100分の20額を超えるものについては、昭和50年5月期に納入した額をもって一般負担金の100分の20額とみなす。

3 昭和50年度特別負担金で第2条第1項の規定により昭和51年度以降に納入するものの同条第2項の適用については「前項に規定する超過額」とあるのは「前項に規定する超過額(1,000円未満の端数を除く)」と読み替えるものとする。

(平成10年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。

(平成19年条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例の規定による改正前の特別負担金の納入方法の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、特別負担金の繰り延べをしたことにより納入残額のある組合町村については、納入残額を平成18年度の発生額とみなして、改めてこの条例の規定による改正後の特別負担金の納入方法の特例に関する条例の規定の例による特例納付をすることができる。

3 前項の規定による特例納付をしない組合町村の旧条例の規定による特例納付については、なお従前の例による。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行し、令和元年度発生の特別負担金から適用する。

退職手当特別負担金の納入方法の特例に関する条例

昭和50年11月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和50年11月25日 条例第6号
平成10年4月23日 条例第4号
平成19年3月1日 条例第4号
平成29年3月1日 条例第5号
令和2年2月28日 条例第1号