一般財団法人全国自治協会災害共済事業について

1.事業の目的

本事業は、地方自治法第263条の2の規定に基づき、町村等の公共団体が火災、水災、震災その他の災害に因り公の財産の損害を受けた場合に相互救済することを目的として創設された事業で、公有建物災害共済事業と公有自動車災害共済事業の2つの事業を実施しています。

2.加入いただける団体(共済委託団体の範囲)

(1) 町村
(2) 市町村で組織された一部事務組合等
(3) 町村同士の合併によって市制を施行された団体
(4) 単独で市制を施行された団体
(5) 市と合併した町村で引続き共済委託を希望する団体
(6) その他町村等関係団体で理事長が認めた団体

3.契約手続き

契約の申し込み(継続更新・新規加入・内容変更・解約)は、(一財)全国自治協会のホームページ上で行うため、簡単で迅速な手続きが可能です。

ホームページアドレス (一財)全国自治協会 http://www.zzjk.jp/

公有建物災害共済事業

1.共済の対象となる物件(共済の目的の範囲)

対象物件は、町村等の所有する建物・工作物・動産および他の者から借用し、現に町村等が使用、管理している物件で、罹災により直接委託団体が損害を被るものです。

2.保険の対象となる損害(てん補責任)

次に掲げる損害に対し、災害共済金が給付されます。

(1) 火災による損害
(2) 落雷による損害
(3) 破裂または爆発による損害
(4) 建物または工作物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損害(ただし、粉じん、煤煙、その他これらに類する物の落下、飛来による損害は除く。)
(5) 車両の衝突または接触による損害
(6) 破壊行為によって生じた損害
(7) 不測かつ突発的な事故によって建物に定着するガラスについて生じた破損損害(地震、噴火、津波によって生じた損害は該当しない。)
(8) 土砂災害による損害
(9) 雪害による損害
(10) 風水害による損害(通常の共済金の100分の50に相当する額)
※ (4)~(10)までに掲げる損害については、1回の災害によって生じた損害の額が1万円以上の場合に限りてん補します。

3.共済金(算出方法)

共済金 = 損害額 × 共済責任額
再調達価額

※ 共済責任額(契約金額)については、損害が生じたときの時価額ではなく、再調達価格(新たに建築・購入・修復するために必要な価格)を設定できるため、罹災時の団体の持ち出しをなくすために、再調達価格での加入をお勧めしています。
※ 風水害による損害は共済金の100分の50となります。

4.災害見舞金

地震、噴火、津波の自然災害による損害の場合には通常の共済金は支払われませんが、1回の災害につき3万円以上の損害が生じたときは、共済責任額を限度に通常の共済金の100分の15に相当する額を災害見舞金として給付します。

5.分担金

分担金は、共済責任額に分担金基率を乗じて得た額とし、共済委託申し込みに基づいて算定し、当該団体に分担金額を通知します。

6.罹災から共済金支払いまでの流れ

(1) 罹災した場合には取り急ぎ本会まで連絡をお願いします。
なお、推定損害額100万円以上の落雷、推定損害額300万円以上の火災等の場合は、全国自治協会ホームページ内の各団体のページにログインし、「罹災に関する処理を行う方はこちら」画面を入力してプリントアウトした罹災速報を本会までFAX(0857-22-3835)送信してください。
(2) 本会は罹災の受付をしたのち、損害の状況等を確認(電話または現場調査等)するとともに団体あてに共済金請求に必要な書類を郵送します。なお、状況の確認においては罹災の状況の分かる現場写真の撮影をお願いします。
(3) 団体は請求書に必要な書類を添付して、本会へ郵送してください。
(4) 審査の後、本会から団体へ共済金をお支払いします。

公有自動車災害共済事業

1.共済の対象となる自動車

(1) 町村等が現に管理、使用している自動車(借り上げ車を含む。)
(2) 町村等が管理、使用している間に生じた損害については、直接町村等が負担することを条件として、特定の行政目的遂行のために借り上げた民間保有の車(消防団員が火災現場に駆け付けるときに使用する団員所有の車など。)

2.共済の種類

(1) 車両共済
偶然の事故などによる自動車及び付属品に生じた損害をてん補します。

(2) 損害賠償共済
法律上の賠償義務にもとづいて賠償しなければならない次のことについて損害をてん補します。
1) 対物損害賠償共済
他人の財物に与えた損害をてん補します。
2) 対人損害賠償共済
他人の生命・身体に与えた損害をてん補します。
3) 自損事故傷害共済金(対人損害賠償共済に自動付帯)
運転者、運転補助者、当該自動車の搭乗中の者の死傷害の損害で、自賠責保険の対象にならなかった場合に支払われます。
4) 公務災害見舞金
町村等の職員で公務災害補償制度により補償を受けるべき者の生命・身体を害したときに見舞金が支払われます。

3.共済金および分担金

偶然の事故による損害について、共済責任額を限度額に車両共済金および損害賠償共済金を支払います。
分担金は、共済責任額に車両種別、共済種別ごとに定められた分担金基率を乗じて得た額とし、共済委託申し込みに基づいて算定し、当該団体に分担金額を通知します。
なお、共済金支払い後も分担金の増額はありません。

4.査定専門員による示談代行

委託団体との合意の下で本会の査定専門員による示談代行を行います。これにより町村等担当者が直接相手方と交渉することはなく、物理的・心理的負担から解放されます。また専門的知識を有した査定専門員が示談を進めることで事案を早期に解決することができます。

5.事故発生から共済金支払いまでの流れ

(1) 事故が発生した場合には、負傷者の救護、警察への事故の届け出の後、速やかに本会まで「(一財)全国自治協会自動車事故発生状況報告書(PDF)」(A3用紙)をFAX(0857-22-3835)送信してください。
※ (一財)全国自治協会自動車事故発生状況報告書(記入例)(PDF)

(2) 本会は事故の受付をして示談代行の同意を確認したのち、査定専門員が損害の状況等を確認するとともに、団体あてに共済金請求に必要な書類を郵送します。

(3) 団体は請求書に必要な書類を添付して、車両共済の場合には本会へ、対人・対物共済の場合には査定専門員事務所へ郵送してください。

(4) 審査の後、本会から振込指図書のとおり共済金をお支払いします。

<参考> 請求にかかる添付書類
建物災害共済・自動車共済の請求にかかる添付書類は以下のとおりです。

1.建物災害共済請求書類

(注)1.◎印は原則として常に必要な書類です。
   2.○印は場合によって必要な書類です。
   3.上記の書類以外にも必要があれば他の書類を提出して頂くことがあります。

2.自動車共済請求書類

(注)1.◎印は原則として常に必要な書類です。
   2.○印は場合によって必要な書類です。
   3.上記の書類以外にも必要があれば他の書類を提出して頂くことがあります。

参考リンク:一般財団法人全国自治協会災害共済事業のご案内
(オンラインでの契約照会等はこちらからどうぞ)
ホームページアドレス (一財)全国自治協会 http://www.zzjk.jp/

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