退職手当制度の概要
(1)退職手当とは
退職手当とは、公務員に支給される退職金のことであり、勤続報償、生活保障、賃金後払いといった性格を有する諸手当の一つです。
(2)退職手当の構造、および算出方法
退職手当は、①「退職手当の基本額」に、②「退職手当の調整額」を加えたものとなります。
退職手当=退職手当の基本額(退職日の給料月額×支給率)+退職手当の調整額
①「退職手当の基本額」
退職時の給料月額に、退職事由(自己都合、定年、応募認定等)及び勤続年数に応じて定められた支給率を乗ずることによって算出されます。
《基本額の計算の特例》
鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例(昭和36年条例第2号、以下「退職手当に関する条例」という。)第5条の2、同条例第5条の3に基本額に係る特例について規定があります。
基本額の特例について.pdf (定年前早期退職特例措置、給料月額が減額されたことがある場合)
②「退職手当の調整額」
退職手当の調整額は、在職中の貢献度を退職手当に反映する仕組みとして平成18年度に導入された制度で、基礎在職期間の各月ごとにその者が属していた職員の区分に応じて定められた調整月額のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計したものです。
《 現行給料表における区分と調整月額 》 ※H27.4.1調整月額の改定
【行政職】調整月額(H18.4.1以降の給料表に対応).pdf
【医療職】調整月額(H18.4.1以降の給料表に対応).pdf
《 旧給料表における区分と調整月額 》 ※H27.4.1調整月額の改定
・平成18年3月31日以前に在職していた期間の調整月額についてはこちらです。
【行政職】調整月額(H8.4.1~H18.3.31の給料表に対応).pdf
【医療職】調整月額(H8.4.1~H18.3.31の給料表に対応).pdf
(3)特別の退職手当について
上述(2)の(一般の)退職手当のほかに、「予告を受けない退職者の退職手当」及び「失業者の退職手当」があります。これらの退職手当は、特別の退職手当として、労働基準法(昭和22年法律第49号)による解雇手当、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付に相当するものを、受給資格を満たしている場合に限り支給されるものです。
退職手当に関する条例第9条、第10条にそれぞれの規定があります。
(4)退職手当の支給制限等について
懲戒免職その他の非違による退職をした者には、退職手当の全部又は一部が支給されません。また、退職手当を支給した後に在職中の行為について非違が発覚した者については、その全部又は一部を返納いただくこととなります。
退職手当に関する条例第11条~第18条に規定があります。
(5)定年引上げに伴う退職手当について
公務員の定年延長に対応した退職手当制度として、60歳に達した日以後、定年年齢に達する前に本人の非違によることなく退職した職員に係る退職手当を当分の間、定年退職として算出します。
その他に退職手当の支給について必要な措置を講ずること等に伴い、令和5年4月1日に所要の改正を行いました。