非常勤職員等公務災害補償の概要

町村の議会議員、委員会の委員、その他非常勤の職員が、公務中に、公務に基づく災害を被った場合、その被った災害に対して補償を行います。

補償の対象となる者について

議会の議員その他非常勤の職員(委員会の非常勤委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員)
ただし、労働者災害補償保険法の適用を受ける職員、公立学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師、及び消防団員は除きます。

公務災害の認定について

被った災害が公務災害であると認められるためには、公務遂行性および公務起因性が認められる必要があります。

・公務遂行性とは、被災の原因が公務遂行中のものであったかどうかを判断するものです。
一般的には、任命権者の指揮命令の下で、定められた正規の活動を行っていたかどうかで判断されますが、非常勤職員の業務は多様であるため、個別事案ごとに判断されます。

・公務起因性とは、公務に従事したために被災したかどうかを判断するもので、その公務を行わなかったら起きなかったであろうということが明らかであるかどうかにより判断されます。
被災が負傷である場合には、外見上から判断することが容易ですが、脳血管疾患などの場合には、現場の状況や過労の程度、基礎疾患等を勘案する必要があるため、医学的、専門的な判断をすることとなります。

損害補償の種類と概要について

(1)療養補償
公務により負傷し、若しくは疾病にかかった場合に、その負傷、疾病が治癒するまでの間、療養に必要な費用を支給するものです。

(2)休業補償
療養のため勤務その他の業務に従事できない場合で、給与その他の収入が得ることができないときに、一定の額を支給するものです。

(3)傷病補償年金
負傷若しくは疾病で療養開始後1年6月を経過しても、その負傷、疾病が治癒せず一定の傷病等級に該当する場合に年金を支給するものです。

(4)障害補償
負傷若しくは疾病により、身体に一定の障害を残して治癒した場合に年金若しくは一時金を支給するものです。

(5)介護補償
年金受給者で常時又は随時介護を要する状態にあり、現に介護を受けている期間、一定額を支給するものです。

(6)遺族補償
死亡した場合に、その遺族に対して年金若しくは一時金を支給するものです。

(7)葬祭補償
遺族等で葬祭を行った者に、一定額を支給するものです。

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